障害のある方の居宅において、日常生活に必要な介護を行います。
たとえば入浴、排せつ、食事などの身体介護や、調理、洗濯、掃除などの家事援助、また、生活などに関する相談、助言、その他生活全般にわたる援助が含まれます。
通院や官公署への訪問等の通院介助などもいたします。
居宅介護を受けることができる方・・・障害程度区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する心身の状態)の方
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅介護や外出時の移動の介助など、生活全般にわたる援助・介護を総合的に行います。
また、居宅での見守りなどもいたします。
重度訪問介護を受けることができる方・・・障害者区分4以上で、二肢以上に麻痺等があり、「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている方
障がいのある方が円滑に外出することができるよう、外出時の移動の支援をいたします。
各介護サービスの内容や料金などの詳細については、お電話(072-349-3880)かお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
また、サービスについてわからないことがあればお気軽にお問い合わせください。